2022年4月1日 / 最終更新日時 : 2022年7月19日 tonichi 対象経費 12月31日の公演等を申請予定です。請求書が翌年の1月4日の日付でしか発行できないといわれました。その場合1月4日の請求書でも認められますか? 認められます。ただし、経費清算日が対象期間(2022年12月31日まで)であることが表記されている必要があります。